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2010年01月29日(金)更新

まだ猫は噛まんが・・・


  中河内級、いや関西級、いやいや西日本チャンプ級に顔の怖い
 我が家のサビ猫アン姐さんは、年頃の娘猫なのに男の僕を天敵のように嫌う。

 この顔ですぜ!
 ( 毛色といい、目つきといい、迫力満点のアン姐さん )

 ところがここ一週間ほどで恋に目覚めたかのように
 アン姐さんの僕に接する態度が急軟化した。

 細長い棒に繋がった紐の先にリアルなイミテーションの鼠の付いたオモチャで
 先週から僕が毎夕食後15分ほど無邪気になって遊んでやるようになったからだ。

 最近は夕食が終わりきらないうちから、そのオモチャを目の前に咥え運んできて
 うっとりした目つきでニャ~遊ぼニャ~遊ぼと、僕を待っている姿は怖わ可愛い。

 めっぽう怖いのは顔だけでなく、噛み付く力も西日本チャンプ級に怖ろしく
 イミテーションの鼠は2~3日でシッポと、その翌日には右半身がほぼ消滅した。

            ( 参照記事 【僕の猟奇的な彼女】 【その猫凶暴につき】 )


 それが昨日なのか、半年前なのか、1年前なのかの明言は避けておくが

  『 こんな不当な要求は果たして公正取引と言っていいんかい? 』

 まだ相談の手前の確認みたいな用事で大手前の公正取引委員会さんを訪れた。

 【独占禁止法特別法下請代金支払遅延防止法】

   いわゆる【下請法】という法律が厳然とある。

    ●下請法 第4条第1項第4号 返品の禁止
    ●下請法 第4条第2項第4号 不当なやり直しの禁止

 巨大な企業が、その規模や立場を振りかざして、下請企業に高圧的に
 不当な返品や不当なやり直しを要求することを厳しく禁じた法律だ。

 対比で言えばよりも小さな規模の弊社なんかは
 釈然としない話にいざ窮しても、この法律のお陰で猫を噛むことさえできる。

 つまり法律が窮鼠かえって猫を噛むことを合法的に支えてくれているわけだが
 その法律を武器にして、やみくもに申し立てを行う不遜も経営センスを推し量る。

 もし申し立てを受理されれば、当然ながら企業規模にかかわらず
 その取引に関連した親事業者、下請事業者、孫請け事業者それぞれの
 代表者に必ずヒアリングが実施されるのだから、担当者レベルの話が大きくなる。

 下手したら規模の大きな企業ほど当該担当者に起因する外的ストレスとして
 組織に不測に致命的に侵襲し、ポストさえブッ飛んでしまうリスクは小さくない。


 アン姐さんがイミテーションのをキ~っと噛んで破壊するリスクより
 僕が猫を噛んで被る、鼠猫双方の代償のほうが遥かに大きいのは明白なので
 斟酌なしの短絡的な行動は、今のところは慎もうと考えとるっチュウ~ねん!



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     成功の反対は決して失敗とは限らない
          学びの経験として必ず後に活きる
     勇敢にチャレンジする事が大切なのだ
       そして成功か、学びの経験を着実に得ようではないか!
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